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コンテンツ、知識、アプリケーションの共有と管理に使用される Microsoft 製品とテクノロジのグループ。
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Share Pointでタイムスタンプを付与しないで、改正スキャナ保存法に準拠した管理(訂正削除の記録管理・削除ができないシステム)をすることは、可能ですか?
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ありがとうございました。
電子帳簿保存法の話であれば、電子データの訂正や削除の履歴が残り、受領者による改ざんが不可能なクラウドサービスなどであればタイムスタンプの付与に代えられるという話なので、SharePoint のバ-ジョン履歴が有効であれば該当するかと思いますが、実際にどうなのかについては会計士や弁護士などの専門家に相談してください。